======「みんなでオフィス」使用許諾契約書 ====== アイサンテクノロジー株式会社(以下弊社と表記)は、お客様に「みんなでオフィス」(以下本プログラムと表記)を使用許諾契約書(以下契約書と表記)の各条項に従い使用する権利を許諾します。 インストール時の使用許諾の確認メッセージが表示されましたら、ソフトウェア製品のインストールを実行する前に必ず本契約書を読んで、契約手続きを完了された上でインストールの処理を継続して頂く旨お願いします。 ソフトウェアの複製物が格納されている媒体(フロッピーディスク、MO、CD-ROM等)から(複数のコンピュータが対象の場合は最初の)コンピュータにソフトウェア製品をインストール(第1条(定義)第3号参照)した時点をもって本契約の開始となります。インストール時に確認メッセージが表示されたら、必ず本契約書の内容を十分に理解され全ての条項に同意された上で、インストール処理の継続を願います。また契約満了まで本契約書は大切に保管願い ます。なお本契約の条項や条件に同意できない場合は、本プログラムをご使用になれませんので、ご注意願います。 第1条(定義) 本契約書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。 (1)本プログラム 本プログラムとは、パッケージ内における「みんなでオフィス」の基本およびオプションのプログラムをいいます。 (2)本製品 本製品とは、本プログラムの内容を格納した媒体、および付属品(取扱い説明書、印刷物、およびパッケージ内の部品)並びにソフトウェアの複製物、弊社が提供するすべてのアップデート、ライセンスキー、修正用パッチ、HTMLファイル、ヘルプ文書をあわせていいます。ただし、これらに限定されるものではなく、このほかに関連するメディアや印刷物が含まれる場合があります。 (3)インストール 本プログラムの内容を格納した媒体から、第2条で定める範囲のコンピュータに導入し、そのコンピュータで本プログラムを稼動可能な状態にすることをいいます。 第2条(使用権の内容) (1)お客様は、本プログラムのコピーを1つだけ、1台の特定のコンピュータにインストール、実行できます。 (2)お客様は、購入されたライセンス数を上限として、本プログラムのユーザを登録できます。 (3)お客様はバックアップを目的とする場合のみ、本製品を複写できます。 (4)お客様は、本製品及びその複製物の全部もしくは一部を、第三者に譲与および再使用許諾することはできません。 (5)お客様は、本製品を改変・変更・リバースエンジニアリング・逆コンパイル・逆アセンブル等を行うこと、および第三者にこれらの行為をさせることはできません。 第3条(本製品の権利関係) お客様は、本契約書に基づき本製品の使用権のみを取得し、本製品の著作権、所有権、その他のいかなる権利も取得しません。 第4条(免責) 本プログラムの品質および機能は、弊社が定めた使用条件の基で適合するものであり、それ以外はお客様の使用目的に適合することを保証するものではありません。また本製品の使用およびその結果は、お客様の責任とします。 第5条(解除) お客様が本契約書に違反した場合、弊社はお客様に何らかの催告等をすることなく直ちに本契約を終了させることができます。 第6条(情報の提供) 弊社が、本プログラムの誤りを修正したときは、それに関する情報をお客様に提供します。 ただし、修正した本プログラムまたは、それに関する情報の必要性、提供時期については、弊社が判断し決定します。 第7条(契約期間) 本契約の期間は、本プログラムをインストールした時より5年間とします。ただし期間満了3ヶ月前にお客様および弊社から互いに更新拒絶の申し出が無い場合は、1ヵ年間期間を更新するものとし、以後も同様とします。 第8条(契約の終了) 本契約が終了した場合、お客様は、本プログラムおよび本製品を破棄または返却していただきます。 第9条(仕様の変更) 弊社は、将来、お客様に予告することなく本プログラムおよび製品の仕様を変更できます。 第10条(合意管轄) 本契約書に関連して紛争等が生じた場合、弊社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 〜アイサンテクノロジー株式会社〜